普通第二種免許

普通二種免許

山梨県公安委員会 届出自動車教習所

個人指導で教習、山梨県総合交通センターにて、受験します。

普通二種免許は、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする(営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする)場合や、運転代行の業務として自動車を運転する場合、すなわち旅客運送契約を遂行する運転に必要な運転免許のことです。

普通二種免許専用 H P

普通第二種免許の資格条件

既得免許条件

普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上あること。

身体条件

視力両目で0.8以上であり、かつ片目で0.5以上であること。
奥行知覚検査器による深視力検査が3回平均誤差2cm以下であること。
(眼鏡、コンタクトレンズを使用可)色彩識別赤・青・黄色の3色が識別できること。
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器可)。
学力普通の読み書きができ、その内容を理解できること。
運動能力自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。

年齢条件

満21歳以上

その他の条件

以下の条件に該当する方は、運転免許を取得することはできません。

1. 法定で定められた病気(精神病・てんかん等)や中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方
2. 交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方
※行政処分を受けた場合でも、欠格期間が終了していれば取得可能です。

再度免許を取得する場合、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の書類が必要となることがあります。教習所の窓口に、必ずお問合せください。
書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。

普通二種免許の種類

普通二種免許

普通自動車のマニュアル車とオートマチック車、小型特殊自動車、原動機付自転車の運転のほか、旅客車両の営業運転をすることができます。

AT限定普通二種免許

普通自動車のオートマチック車と小型特殊自動車、原動機付自転車の運転のほか、オートマチック車に限り旅客車両の営業運転をすることができます。

普通二種免許取得までの基本的な流れ

入所時の確認
まず入校前に、普通二種免許の教習を受講する資格があるかどうか確認します。

第一段階
教習所の場内コースを利用して、路上運転のための教習が始まります。
二種免許は旅客を乗せて運転することになるため、他の交通への気配りはもちろん、
交通弱者(高齢者・子供・身体障害者等)の旅客に対する正しい知識をもって、
より安全を意識した運転技術を学びます。

第二段階
実際に路上に出て教習を受けます。
旅客輸送を念頭に置いた運転技術を身に付けるとともに、
適切な走行経路の設定や、危険予測など実際の運転に即した教習が行われます。

ニ種免許学科試験・ニ種免許技能試験
試験場(山梨総合交通センター)南アルプス市下高砂825番地にて、行います。
(AM8時30分より、AM9時までの受付)

第一段階、第二段階での場内および路上の技能教習で学んだことを確認する
総合的な技能試験です。
最寄の指定教習所にて、取得時講習を受け、免許証交付となります。